酒類メーカー製造の消毒液 国税庁が酒税非課税の方針

国税庁は新型コロナウイルス感染症対策の一環として、酒類メーカーが製造する「高濃度エタノール製品」に該当するもので一定の要件を満たしたものは、酒税法上の不可飲処置を施したものとして認め、酒税を非課税とする。5月1日出荷分から適用される。

主な要件としては、厚労省の取り扱いに従って手指消毒用エタノールの代替品として使用されるものであること、製造・販売に関して、都道府県等の衛生主管部局や市町村の消防本部に相談し、指示などに従うこと、容器に飲用不可の表示や販売管理のための番号などを表示することが挙げられている。

なお、詰め替えや表示の書き換えなどで酒類として転売した場合、酒税法違反として刑事罰の対象となる。