フルタ製菓は、中国の食品メーカー旺通食品有限公司(以下、旺通公司)による冒認商標登録の取消を求める係争において、日本の最高裁判所に相当する中華人民共和国最高人民法院で勝訴した。
社名ロゴ「Furuta」と同じ態様の商標を冒認出願により登録した旺通公司の登録第4502782号に対し、12年10月に同冒認商標登録の取消を求める係争を開始。その主張が認められ逆転勝訴したもの。この結果、「Furuta」ブランドに対し、商標権侵害の懸念は払拭されるとともに、商標の登録が確立された。
今後は、中国市場での積極的な販売および宣伝活動を進め、安心・安全な菓子を中国の消費者へ届けていく。