味の素の調味料「丸鶏がらスープ」のロゴが特許庁から商標登録として認定された。一般的な商標は、商標としての識別力を持たないため、原則として商標登録の対象にはならないが、生活者や取引者から特定のブランドと認識されている場合は、例外的に認められる場合がある。
同品は1994年の発売以来30年間、積極的なマーケティング活動と継続的な品質改良や商品の見直しを行ってきた実績があり、がらスープ市場においてトップシェアを維持。商標登録に必要とされる高いブランド力を獲得したと判断し、2021年に商標登録を出願し、審判を経て、発売30周年を迎える2024年2月6日付で認定された。
出願後約2年半にわたる特許庁での審査・審判において、同社では「丸鶏がらスープ」の売上金額や広告・販促活動の実施状況、生活者に対するアンケート調査などを提示し、ブランド力の高さについて立証を試みた。その結果、商品を示す特定のブランドとして「我が国の需要者の間において、広く認識されている」(特許庁審決)との認定を受け、商標登録された。