進化する「知財権」 保護対象範囲が拡大

知的財産の種類(特許庁WEBサイトより)
知的財産の種類(特許庁WEBサイトより)

企業が安定成長を図る上で、開発や営業と同じくらい大切な経営的取り組みが、「知的財産権」(知財権)を活用して自社の商品やブランドを他社の追随や模倣から守ることだ。その「知財権」が進化している。ブランドを保護する対象範囲が拡大しているほか、知財分野も世界的潮流の中で「SDGs」的視点が重要視されている。

知財権とは、商品やブランドの技術やデザイン、形状、ロゴなどに一定期間の権利保護を与える制度で、様々な法律で保護されている。

最近の食品界は輸出を強化する動きがあるが、国内外を問わず知財権を駆使してブランドを保護しておかないと、長年研究・開発してやっとの思いで販売した商品が簡単に真似されかねないのが実情だ。

ここ数年の知財権の進化を見ると、知財権の一つでブランド名やそのロゴなどを保護する「商標権」は、以前は保護対象が文字や図形、立体的形状などに限られていたが、15年4月から「新商標」として定義が拡大され、それまで対象外だった「動き」「ホログラム」「音」「位置」「色彩」なども商標法の保護対象として認められることとなった。

これにより、今年では22年3月下旬、日清食品「チキンラーメン」のパッケージデザインの配色が「色彩のみからなる商標」に登録されるなど、各社新商標も活用しブランド保護を行い、さらなるロングセラー商品へと努めている。

また、特徴的なデザインなどを保護する「意匠権」は、令和2年4月から「意匠法」が改正され保護対象が拡大。これまでは「物品」に限られていたが、改正により新たに「画像」「建築物」「内装」のデザインに保護対象が拡充している。

一方、特許技術や商品構造などの特許開発が持続的成長に寄与しているかどうか、SDGsの要素が重要視されてきている。SDGs的観点で開発されているかどうかをスコア化しランク付けする動きも出始めてきた。